医療費控除は、生計を一にする家族が「1年間に10万円以上の医療費」を支払った場合に、「所得税の一部」が減税・還付される制度です。
医療費控除の金額は、以下の計算式で算出できます。尚、控除できる金額の上限は200万円です。
一年間に支払った 医療費 |
- | 保険等で 補填される金額 |
- | 10万円 | = | 医療費控除額 |
一年間に支払った 医療費 |
- | 保険等で 補填される金額 |
- | 総所得額の 5% |
= | 医療費控除額 |
まずは所得税率を確認し、医療費控除額に適用される所得税率をかけると還付金額が算出できます。所得税率は所得が多いほど高くなりますので、所得が高いほど還付金は多くなります。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000~ 1,949,000円 |
5% | 0円 |
1,950,000 ~3,299,000円 |
10% | 97,500円 |
3,300,000 ~6,949,000円 |
20% | 427,500円 |
6,950,000 ~8,999,000円 |
23% | 636,000円 |
9,000,000 ~17,999,000円 |
33% | 1,536,000円 |
18,000,000 ~39,999,000円 |
40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
医療費控除額 | × | 所得税率 ※上記速算表参照 |
= | 還付金額 |
2月16日から3月15日の間に、前年1月1日~12月31日にかかった医療費を、地元税務署もしくはインターネットで申告します。年末調整をしている会社員等確定申告義務の無い方は、医療費を払った翌年1月1日から5年以内に還付申告をすることができます。
マイナンバーカードを利用してe-Taxで確定申告書を提出することもできます。
デンタルローンは、患者様が支払うべき治療費を信販会社が立替払いをし、その立替分を患者様が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払いをした金額は、その患者様のその立替払いをした年の医療費控除の対象になります。
なお、デンタルローンを利用した場合には、患者様の手元には治療費の領収書がないことが考えられますが、支出を証明する書類としてデンタルローンの契約書の写しを保存してください。
※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象にならないためご注意ください。