医療費控除

 

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医療費控除とは?

医療費控除は、生計を一にする家族が「1年間に10万円以上の医療費」を支払った場合に、「所得税の一部」が減税・還付される制度です。

どれくらいの金額が戻ってくるの?

医療費控除額の算出方法

医療費控除の金額は、以下の計算式で算出できます。尚、控除できる金額の上限は200万円です。

所得金額が200万円以上の場合

一年間に支払った
医療費
保険等で
補填される金額
10万円 医療費控除額

所得金額が200万円未満の場合

一年間に支払った
医療費
保険等で
補填される金額
総所得額の
5%
医療費控除額

還付金の算出方法

まずは所得税率を確認し、医療費控除額に適用される所得税率をかけると還付金額が算出できます。所得税率は所得が多いほど高くなりますので、所得が高いほど還付金は多くなります。

所得税の速算表

課税される所得金額 税率 控除額
1,000~
1,949,000円
5% 0円
1,950,000
~3,299,000円
10% 97,500円
3,300,000
~6,949,000円
20% 427,500円
6,950,000
~8,999,000円
23% 636,000円
9,000,000
~17,999,000円
33% 1,536,000円
18,000,000
~39,999,000円
40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

参考:No.2260所得税の税率|国税庁

還付金額の計算式

医療費控除額 × 所得税率
※上記速算表参照
還付金額

必要な手続きは?

2月16日から3月15日の間に、前年1月1日~12月31日にかかった医療費を、地元税務署もしくはインターネットで申告します。年末調整をしている会社員等確定申告義務の無い方は、医療費を払った翌年1月1日から5年以内に還付申告をすることができます。
マイナンバーカードを利用してe-Taxで確定申告書を提出することもできます。

用意する書類

  • 医療費控除の明細書
    2017年分の確定申告から「医療費控除の明細書」の添付が必要(領収書の提出は不要、5年間の保存が必要)
  • 確定申告書
  • 源泉徴収票
    確定申告書に必要事項を記入する際に必要(提出は不要)
  • 医療通知書
    健康保険組合等が発行する書類
  • 本人確認書類
    マイナンバーカード、または、マイナンバー確認書類と身元確認書類

治療費をデンタルローンで支払った場合

デンタルローンは、患者様が支払うべき治療費を信販会社が立替払いをし、その立替分を患者様が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払いをした金額は、その患者様のその立替払いをした年の医療費控除の対象になります。
なお、デンタルローンを利用した場合には、患者様の手元には治療費の領収書がないことが考えられますが、支出を証明する書類としてデンタルローンの契約書の写しを保存してください。
※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象にならないためご注意ください。